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建設業許可の取得とは

勉強がてら、建設業許可についてまとめてみようと思います。
もともと建設に関わる業種に就いていた時期はあったのですが、直接それに触れる機会がなく、
漠然とそういう許可があるとしか知りませんでした。
熊本県の建設業許可の手びき(簡易版)と事務ガイドラインを主軸にまとめたいと思います。

1.建設業とは

建設業とは、「建設工事の完成を請け負う営業」をいいます。このとき、元請・下請を問いません。
また、建設業を営む場合、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、原則的に建設業の許可を受けなければなりません。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

建設業法

よく言われる「軽微な建設工事において建設業許可は不要」というのは但し書の部分で、非常に限定的な規模にとどまっています。

2.建設業許可が不要な軽微な建設工事とは

「軽微な建設工事」に該当するのは次のいずれかに当てはまる工事です。

建設工事の種類 条件
建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
   または
延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建築工事とは、建築物を建てるための建設工事です。ではその建築物とはというと、住居やビル、工場など、人々が生活したり働いたりする建物を指します。
そして一式工事とは、元請として総合的な企画・指導・調整の下で行う、2種類以上の専門工事を含む工事を指します。

条件に上がっている金額は、材料費や消費税を含む金額になります。この材料費には発注者が元請から購入した材料の市場価格とその運送費まで含まれます。例えば、大型機械を販売した際にその設置工事を請け負う場合はその機械の販売代金も請負代金に含まれるため、建設業許可が必要になる場合が考えられます。
また、同じ工事について分割発注された場合は合算されることにも注意が必要です。

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

建設業法施行令

近年、人件費・燃料費・材料費などあらゆる費用が高騰しており、思いがけず金銭的な制限をオーバーしてしまうことも考えられます。
本来であれば物価の上昇に合わせてこれらの制限も改められるのでしょうが、法改正が追い付いていない印象があります。
日本の建設業は構造的に下請方式に頼り切っていますが、下請として受注する際もこの金額的な制限にしばられるため、可能であれば建設業の許可はあるほうがよいでしょう。

3.許可外の工事に主任技術者は必要か

建設業の許可は2つの一式工事と27の専門工事の計29種類の業種に分類されています。
建設業許可を取得すると、請負金額にかかわらずそのすべての現場に主任技術者もしくは監理技術者を置く義務が発生します。
では、管工事のみの許可業者が、無許可の防水工事を500万円未満で受注した場合、主任技術者の設置は義務になるのでしょうか?(シチュエーション的にありえない、というのはご勘弁ください。)

結論から言えば、この場合は主任技術者の設置義務はありません。建設業許可取得業者の義務は、取得した許可の工事を行う際にのみ発生します。
ただし、繰り返しになりますが、許可を受けている工事に関しては金額を問わず一律に主任技術者等が必須になります。また、自治体によって複数現場・営業所技術者との兼務規定の解釈が異なっている場合もあるので、詳しくは自治体のホームページや建設業課にてご確認ください。

根拠となるのは次の建設業法の条文です。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

建設業法

(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

建設業法

(建設業の許可)
第三条
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。

建設業法

「建設業者」とは建設業を営む者のうちの「建設業許可を受けた者」であり、その「建設工事の種類ごと」に許可が与えられるため、許可を受けていない工事に関しては建設業者ではないということになります。
そのため、許可を受けていない工事に関しては建設業者の義務たる主任技術者の設置が免れるのですね。

次回は業種区分・許可区分等についてまとめたいと思います。

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この記事を書いた人

松本素美

松本素美