建設業許可の区分について
今回は建設業許可の区分についてまとめたいと思います。
1~3の組み合わせにより許可の内容が決まります。
1.大臣許可・知事許可
建設業許可(以下、許可という)は営業所の所在地により許可する行政庁が異なります。
| 営業所の所在地 | 許可する行政庁 | 申請先 |
|---|---|---|
| 営業所の所在地が 複数の都道府県にわたる場合 |
国土交通大臣 | 本店所在地を所轄する地方整備局長等 |
| 営業所の所在地が 一つの都道府県のみの場合 |
都道府県知事 | 営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
営業所とは本店・支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
本店等として登記されていても、実質的に建設業に関する営業を行わない店舗や建設業に無関係な支店等、および現場事務所等はここでいう営業所には該当しません。
また、知事許可であっても全国どこでも施工は可能です。熊本県知事許可を取得していても、県外の現場で許可工事を行うことができます。
2.一般建設業・特定建設業
一般建設業許可の場合、元請として発注者から受注した工事のうち、下請に出せる契約金額に上限がありますが、その上限をなくすのが特定建設業許可になります。
| 許可の種類 | 下請に出せる契約金額(工事1件あたりの合計金額)R7.2.1~ |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満) |
| 特定建設業許可 | 上限なし |
特定建設業者になると、元請として下請に出せる金額の制限がなくなりますが、許可要件としては下請保護のために非常に厳しい資産条件などが課せられます。
同一の業種で一般建設業と特定建設業を同時に保有することはできません。
一般でも特別でも、次の金額に制限はありません。
- 元請業者として、発注者から直接受注する金額
- 下請業者として、元請業者やその下請業者から受注する金額
3.業種別許可制
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行われます。
2つの一式工事と27の専門工事で計29種類です。
| 一式工事 | 専門工事 |
|---|---|
| 土木一式工事、建築一式工事 | 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事 |
国土交通省のホームページに業種区分の考え方ついてのPDFがありますので、詳しくはそちらをご確認ください。似たような工事がどちらの許可にあたるかが詳しく解説されています。
例えば同じ太陽光パネルに関わる工事であっても、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事、太陽光発電設備の設置工事は電気工事、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合の屋根等の止水処理は電気工事に含まれるとされています。
このあたりの業際判断は、担当行政庁や相談されている行政書士に確認されるのがよいでしょう。
申請にかかる手数料は、一般特定ごとに、熊本県知事許可の場合で新規90,000円、業種追加で50,000円かかります。
一度の申請で出せる業種の数に制限はありません。熊本県一般建設業許可の新規申請で、土木一式・建築一式・解体で申し込むときと、解体工事だけで申し込むときは、手数料の額は一緒です。
後々ほかの業種でも申請する可能性があるという場合は一緒に出してしまったほうがお得ですし、資格取得者等の条件を確認して出せる業種はすべて出してしまうのも一考でしょう。
4.許可の有効期限と管理
建設業の許可の有効期限は5年間です。5年ごとの更新がされなければ許可は失効してしまいます。
許可が失効すると許可が取り消されたことになります。新たに新規で申請しなければなりません。
許可が失効すると次のようなデメリットが考えられます。
- 新規申請により費用と手間がかかる
- 許可の再取得まで無許可状態になる(請負金額の制限)
- 許可番号が変わる
- CCUS(建設キャリアアップシステ)で営業年数がゼロになる
- 経営審査で許可を取るまでの営業期間がカウントされない
許可の有効期間の満了する日の30日前までに更新にかかる許可申請書を提出することで、更新手続きはできます。
熊本県の場合、許可満了日の2か月前から更新の受付が可能ですので、準備は早めに行いましょう。
建設業にはこういった許可や登録の期限の管理が必要なものがいくつもあります。建設業許可や産廃運搬業許可、CCUSにも更新期限があります。
行政書士は許可などの更新や変更の管理に関するご相談も承っております。
新規のみならずすでにお持ちの許可などについても対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
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