建設業許可の要件(一般・特定の違い)
建設業許可には一般許可と特定許可というものもあります。これらの違いは、元請業者として下請業者に出せる金額の上限です。
一般建設業許可には元請業者として下請発注できる金額に制限がありますが、特定建設業許可にはその制限がありません。元請業者としての制限ですので、下請として受注してからの二次(以下)下請発注にはこういった制限はありません。
ただ、入札要件に特定建設業許可の取得が挙がっている場合もあります。申請要件が厳しく準備にも時間がかかりますので、いずれは許可取得を目指したいとお考えの場合は、それを意識した経営や社内教育を心掛けるとよいでしょう。
1.下請発注金額の違い
元請業者として下請発注できる金額は、一般建設業許可と特定建設業許可で下表のように違います。
元請業者が発注者から直接請け負う建設工事1件につき、その工事の全部または一部を下請発注する代金の総額です。
発注者から元請業者が請け負う代金には制限はありません。あくまでもそのうちのどれだけを下請に出すかの制限です。受注額が大きくても、一部もしくは全部を自社施工して下請に出す金額が制限に届かない場合は、特定建設業許可である必要はありません。
| 許可の種類 | 一次下請代金の総額 | 建築一式の場合 |
|---|---|---|
| 一般建設業許可 | 5000万円未満 | 8,000万円未満 |
| 特定建設業許可 | 制限なし | 制限なし |
この金額には消費税及び地方消費税を含みます。では材料費はどうでしょうか。
「軽微な建設工事」の制限金額には材料費が含まれていました。ですが、一般建設業許可の下請代金の制限額には、元請業者が提供する材料費は含まれません。
軽微な建設工事に材料費が含まれているのは、許可なしで工事できる範囲を材料費を含むことによって広くしてしまわないためです。建設業許可を取得するために財産要件がありますから、財産要件のない軽微な建設工事によって発注者が損害を受けることを避けるためです。
一般建設業許可の制限に元請提供の材料費が含まれないのは、これが下請保護のための制限だからです。元請提供の材料の費用は下請からの支払義務がないからです。
2.特定建設業許可の申請要件
特定建設業許可の申請につき、一般建設業許可の要件よりそれぞれ厳しいものになります。
- 経営管理責任者・誠実性・欠格要件は一般と同じ
- 営業所技術者(専任技術者)について
・資格要件であれば、1級国家資格が必要
・経験要件であれば、一般の営業所技術者要件に加えて、元請として請負金額4,500万円以上の工事で2年指導監督的な実務経験
・指定建設業7業種に関しては経験要件では不可、資格要件もしくは大臣特別認定者であること
※ 大臣特別認定者の講習及び考査は現在は実施されていない - 財産要件について、次のすべてに該当すること
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
2の営業所技術者について、基本的には国家資格の取得によりクリアするのがよいでしょう。特定建設業許可の場合、各資格の1級相当のものが要求されます。
また、指定建設業7種(土木工事・建築工事・電気工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・造園工事)に関しては、実務経験者では申請できません。これから大臣特別認定者を目指すこともできないため、これらの業種に関しては国家資格要件一本になります。
3の財産要件について、法人の場合は、繰越利益剰余金がマイナスではないときは欠損が発生していないため、欠損については考えなくて大丈夫です。
同じく財産要件の流動比率は、流動負債に対してどれくらいの流動資産があるかを示す数値です。
1年以内に現金化が見込まれる資産を流動資産、1年以内に返済義務のある負債を流動負債といい、流動比率は次の式で計算します。
流動比率(%)= 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
流動資産より流動負債のほうが少なければ100%を超えますから、この場合は流動比率について考えなくて大丈夫です。
3.更新時にも資産要件が確認される
特定建設業許可の場合、許可更新は一般と同じく5年ごとですが、この更新時にも資産要件が確認されます。
毎年決算後に決算変更届を提出する義務がありますが、資産要件を確認されるのは5年ごとの更新時のみです。
とはいえ、決算変更届の提出は義務ですから忘れずに提出しましょう。
同時に提出しなければならない資料も複数あります。新規申請のときの担当行政書士が管理できる場合もありますので、相談してみるのもよいでしょう。
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