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建設業許可の要件(知事許可・大臣許可の違い)

建設業許可の要件(一般・知事許可)では、新規建設業許可の申請に多いと思われる知事・一般許可について取り上げました。
今回は、知事許可・大臣許可の申請要件の違いについて取り上げたいと思います。

1.知事許可・大臣許可の違い

建設業許可上の営業所とは、実際に工事の見積もりや請負契約の締結等を行う(=営業する)、独立した場所を指します。営業所として認められる場所にも要件があり、看板や郵便受け、契約等を行う応接スペース等が備えられている必要があります。

申請する業種について申請する営業所が1つの都道府県のみにある場合は知事許可、複数の都道府県にある場合は大臣許可の申請になります。
同一の都道府県内に複数の営業所がある場合でも、その都道府県内の営業所についてだけ申請するならば、知事許可になります。
許可する権利を持つところが違うだけで、建設業許可自体は全国どこの工事であっても有効です。

注意しなければならないのは、大臣許可の取得には時間がかかるということです。
申請してから許可が下りるまでの標準的な期間は、知事許可で1か月程度ですが、大臣許可になると3~4か月程度かかります。
ただし、知事許可に関してはその都道府県により必要な期間が長くなることがありますし、知事許可・大臣許可とも、申請に不備があればさらに時間がかかります。
一度の申請でスムーズに許可取得にたどり着けるよう、事前の準備は万端にしたいところです。

2.複数営業所で申請する場合の注意点

許可が個人もしくは法人に与えられると、許可を受けた業種について「建設業者」になります。
複数営業所で複数の異なる許可を取得した場合、許可を受けた業種については軽微な建設工事であってもその許可を受けた営業所でしか営業することができなくなります。
具体的に、次のような場合を考えてみます。

  • A営業所・・・管工事、防水工事
  • B営業所・・・管工事
  • C営業所・・・許可取得なし

これにより、見積書作成・請負契約締結できる(=営業できる)範囲は次のようになります。

  • 管工事の営業・・・軽微な建設工事を含めA営業所・B営業所以外ではできない
  • 防水工事の営業・・・軽微な建設工事を含めA営業所以外ではできない
  • 許可を取得していない業種の営業・・・軽微な建設工事だけ、どこの営業所でも行える

これは知事許可・大臣許可の違いに関係なく、同一都道府県内の複数営業所であっても同じ考え方になります。

3.営業所・許可業種の選定は慎重に

許可業種の数に関わりなく、手数料は申請ごとですから、複数業種での申請は検討に値します。
とはいえ、営業所技術者(基本、営業所に常勤)や主任技術者(基本、各現場に配置)の人員配置に大きな制約がつき、それだけ工事あたりの単価も上昇しますから、本当に必要な許可なのかはよく考えるべきです。経営上、許可を取得しないほうが受注機会が増えるということもありえます。

一度取得した建設業許可を廃業しても、行政処分による取消等でなければペナルティなく再申請ができますので、新規・更新での申請、現在お持ちの許可の扱いについて悩まれたら、いつでも行政書士にご相談ください。

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この記事を書いた人

松本素美

松本素美